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社会保険の給付にはどんなものがあるの?

健康保険の主な給付

 

療養の給付

被保険者が健康保険を扱っている病院・診療所に「被保険者証」を提出すると、診察、治療、薬の支給、入院などの必要な医療を治るまで受けられます。通院・入院とも医療費の7割が給付として支給され、残りの3割が自己負担となります。

 

家族療養費

被扶養者についても、通院・入院とも医療費の7割が家族療養費として支給され、残りの3割が自己負担となります。なお、3歳未満の被扶養者の自己負担は2割です。

 

高額療養費

被保険者・被扶養者が同一月に支払った医療費の自己負担額が、1つの病院・診療所ごとに計算して一定額を超えたときは、本人の申請により高額療養費として超えた金額が後から払い戻されます。

 

傷病手当金

被保険者が病気やケガのために仕事に就けない日が4日以上続き、その間給料が支給されないときに、4日目から1年6ヶ月の範囲内で休んだ日1日につき原則として標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)の6割が傷病手当金として支給されます。

 

出産育児一時金・出産手当金

被保険者あるいは被扶養者である妻が出産をしたとき、一児につき35万円が出産一時金として支給されます。
被保険者が出産で仕事を休み、その間給料が支給されないときは、分娩日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から実際の分娩後56日までの期間、1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。

 

埋葬料・家族埋葬料

被保険者が死亡したときは、標準報酬月額の1ヶ月分(最低10万円)が埋葬料として支給されます。被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として10万円が支給されます。

厚生年金の主な給付
老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金

老齢給付は、本来65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されることになっています。ただし、厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、生年月日により65歳より前から年金が受けられる場合があり、これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。以前は一律60歳から支給されていましたが、現在は徐々に65歳まで引き上げるため、生年月日によって段階的に支給開始が繰り下げられるしくみになっています。
受給には、老齢基礎年金の受給資格期間(公的年金の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしていることが必要です。

 

障害厚生年金

被保険者が在職中の病気やケガにより一定の障害(障害等級1級から3級)が残った場合、障害厚生年金が支給されます。
障害等級1級・2級に認定された場合は、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金が支給されます。障害等級3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されます。
障害等級3級に認定されないような軽い障害であっても、一時金として「障害手当金」が支給されることがあります。

 

遺族厚生年金

@被保険者が死亡した場合、A被保険者であった期間に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡した場合、B1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、C老齢厚生年金の受給者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支給されます。
遺族厚生年金が受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。この場合、妻以外の遺族は一定の要件を満たす必要があります。

 

労災保険の給付の種類
療養(補償)給付

 治療や診察を受けられます。

 

休業(補償)給付

 賃金が受けられない場合に、休業の4日目から「給付基礎日額」(平均賃金)の6割が支給されます。なお、特別支給金として2割が上乗せ支給されます。

 

傷病(補償)年金

 ケガや病気による療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治らない場合に、年金が支給されます。

 

障害(補償)給付

 障害が残っている場合に、障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。

 

介護(補償)給付

 傷病(補償)年金や障害(補償)給付を受給し、現に介護を受けている場合に、その要した費用が支給されます。

遺族(補償)給付

死亡した場合に、遺族に対して年金や一時金が支給されます。

 

葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行った者に対して支給されます。
本来の給付のほか、労働福祉事業の一環として保険給付金に加算される特別支給金の制度もあります。

 

雇用保険の給付の種類
求職者給付

 被保険者が失業した場合に、生活の安定を図り休職活動を容易にするために支給されます。雇用形態により給付内容は異なります。

 

就職促進給付

 再就職を促進するために支給されます。

 

教育訓練給付

 主体的な能力開発を支援するために支給されます。

 

雇用継続給付

 高年齢者や育児介護休業取得者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するために支給されます。

 

 
 

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