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社会保険料ってどうなってるの?

保険料は事業主と労働者(被保険者)が半分ずつ負担します。
保険料の納付は事業主が行い、被保険者が負担する保険料は、毎月の給料から差し引かれます。

保険料は被保険者の「標準報酬月額」と「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて算出します。

 

標準報酬月額とは
標準報酬月額は、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分されたもので、基本給、残業手当、通勤手当、家族手当などの労務の対象として支払われるすべてのものが含まれます。

 

標準賞与額とは
標準賞与額の対象となる賞与とは、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与や期末手当などをいいます。

 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の千円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額は、年度の累計額540万円が上限となっています。

保険料率

政府管掌健康保険・厚生年金保険の保険料率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次の通りです。(平成20年4月現在)

 

     保険料率    

(事業主負担分) (被保険者負担分)
政府管掌健康保険 1000分の82 (1000分の41) (1000分の41)
介護保険 1000分の11.3 (1000分の5.65) (1000分の5.65)
厚生年金保険 1000分の149.96 (1000分の74.98) (1000分の74.98)
児童手当拠出金 1000分の13 (1000分の13) ×

 
 

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