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労働保険料ってどうなってるの?
労働保険料とは

 

 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。それぞれの保険給付は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で個別に行われますが、保険料の申告納付については両保険を一体のもとして取り扱います。
 労働保険料は、次のように区分されています。

 

労働保険料の種類

一般保険料 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算出する通常の保険料。
第1種特別加入
保険料

労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料。

第2種特別加入
保険料
労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料。
第3種特別加入
保険料
労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料。
印紙保険料 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料。

労働保険料の計算方法


一般保険料

 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。


労災保険率
  事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。
(平成18年4月1日改定)

雇用保険率
  雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次の通りです。
(平成19年4月1日適用)

事業の種類

     雇用保険率     

(事業主負担分) (被保険者負担分)
一般の事業 15/1,000 (9/1,000) (6/1,000)
農林水産・清酒製造の事業 17/1,000 (10/1,000) (7/1,000)
建設の事業 18/1,000 (11/1,000) (7/1,000)


第1種・第2種・第3種特別加入保険料
 特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円(但し、家内労働従事者は2,000円)から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。


高年齢者保険料免除
 毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、一般保険料の うち雇用保険に相当する額が免除されます。ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。

 

労働保険料の申告・納付「年度更新」


 労働保険料は、毎年4月1日から5月20日(H21年より、6/1から7/10までに変更となります。)までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算とその年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、これを「年度更新」といいます。
  「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行っていただきます。
  労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、または所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付していただくことになります。


労働保険料の延納(分割納付)
  概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納することができます。

 

     納付期限

1回(第1期) 5月20日(H21年からは7/10)
2回(第2期) 8月31日(H21年からは10/31)
3回(第3期) 11月30日(H21年からは翌年1/31)


○有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。

 
 

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