設立時の助成金申請から社会保険手続・人事労務相談まで横浜事務所の社会保険労務士がトータルサポートいたします。
労働保険は、事業主も労働者も安心して働くことができるために必要な保険です。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、法人・個人を問わず
労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入
しなければいけません。この労働者にはパートやアルバイトも含みます。
労働保険には「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つの保険があります。
それぞれの保険給付は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で個別に行われますが、保険料の申告納付については両保険を一体のもとして取り扱います。
労災保険(労働者災害補償保険)とは
労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をしたとき、または亡くなったときに労働者やその遺族を保護するために必要な給付を行います。>>詳しい給付についてはこちら
雇用保険とは
労働者が失業してしまった場合や定年後の再雇用などによって給与が下がってしまった場合あるいは育児や家族の介護のために会社を休んで給与がもらえなかったときなどに労働者を援助するために必要な給付を行います。>>詳しい給付についてはこちら
また一定要件を満たす事業主へは助成金制度も備えています。
>>助成金についてはこちら
労働保険は労働者を1人でも雇ったら加入しなければなりません。
もし事業主が労働保険の手続を怠っているときに、労働者が仕事中にケガをしてしまったらどうなるのでしょうか?
その場合、事業主はまず納めていなかった保険料とその年度分の保険料と追徴金を払うことによって労働保険に入ることができます。ただし、手続をしていなかったときに発生した労災事故で保険給付が行われたときは、その保険給付の全額または一部を事業主が負担をすることになります。
労働保険に加入するには、まず所轄の労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)に労働保険の保険関係成立届を提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付することになります。
雇用保険に加入する場合は、この他に所轄のハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
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