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中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に助成金が給付されます。
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度を就業規則等に定め、
その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させたこと
(3)転換制度を公正かつ適正に実施していること
【受給額】
(1)転換制度導入事業主
1事業主につき 35万円
※ 新たに転換制度を導入し、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合。
(2) 転換促進事業主
対象労働者1人につき 10万円 (※10人が限度)
※転換制度を導入した日から3年以内に直接雇用する有期契約労働者を3人以上
通常の労働者として転換させた場合。
【問い合わせ先】
都道府県労働局または管轄公共職業安定所
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横浜事務所 |
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 横浜三井物産ビル2F
TEL.045-226-0220 / FAX.045-226-0221 |
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