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介護基盤人材確保助成金は、介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格者で1年以上の実務経験を有する者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇い入れる場合に、6か月の期間に特定労働者一人当たり70万円を助成するものです。(H20.4現在)
【主な受給要件】
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雇用保険の適用事業主であること。
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介護サービスの提供を業として行う事業主(介護関連事業主)であること(他の事業と兼業していても差し支えありません。)。
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介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(新サーピスの提供等)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。
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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(認定事業主)であること。
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介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行なっている事業主であること。
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認定計画に定められた計画期間の最初の日の6か月前の日から、支給申請を行う日までの間(基準期間)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
※その他の詳細についてはお問い合わせください。
支給の対象となる労働者の要件
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保険医療サービスまたは福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者を「特定労働者」として、新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とします。
また、支給の対象となる特定労働者数は3人までとします。
【受給できる額】
雇い入れの日から起算して6か月の期間限りに70万円を限度に受給できます。
※ 助成金対象期間は認定申請計画に定められた計画期間において、最初の特定労働者が雇い人れられた日から起算して6か月間です。
【問合せ先】
介護労働安定センター都道府県支部
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横浜事務所 |
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 横浜三井物産ビル2F
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