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雇入れ時の助成金
中小企業基盤人材確保助成金


 中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)や生産性の向上を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、改善計画に基づき、新分野進出等や生産性の向上に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に助成するものです。(H20.4現在)


【主な受給要件】

  1. 雇用保険の適用事業主。
    (新分野進出等で労働者を雇い入れていない事業主の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者を雇入れ適用事業主となること。生産性の向上については、改善計画提出の前年度末日において適用事業主であること。)

  2. 新分野進出等や生産性の向上に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主。

  3. 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。

  4. 生産性向上に係る改善計画の提出日の属する事業年度の前年度の末日の労働生産性が、厚生労働大臣の定める基準を満たしていること。
  5. 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

  6. 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。

  7. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。

  8. 担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。


    ※その他の詳細についてはお問い合わせください。 


助成の対象となる労働者の要件
次の1から4のいずれの要件にも該当する労働者が対象となります。

  1. 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者(いわゆるパートタイマー)を除く)として新たに雇い入れる者であること。
      (在籍出向者は対象となりません。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても助成金の対象となりません。)

  2. 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用すること見込まれる者であること。

  3. 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

  4. 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。


【受給できる額】
対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期(以下「支給対象期」といいます。)に分けて受給できます。
 (1)基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額は
   それぞれ1人当たり70万円→計140万円(最大5人まで)
   
 (2)一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額は

   それぞれ1人当たり15万円→計30万円(基盤人材と同数まで)
    

 

【問合せ先】
独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター

 

 

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