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高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。(H20.4現在)
【主な受給の要件】
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雇用保険に加入していること。
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45歳以上の者が3人以上の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
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上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
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法人の設立登記の日から計画書を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
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支給申請日において、45歳以上の者を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること。
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計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
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法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
※その他の詳細についてはお問い合わせください。
【受給額】
受給できる額は、次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
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法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
- 経営コンサルタント等の相談経費及び法人の設立登記等に要した経費
- 法人の設立や事業開始のため知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもの。)
- その他の法人の設立に係る必要最低限の経費
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法人の運営に要する経費
- 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
- 設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度とします。)、広告宣伝費等
【問い合わせ先】
各都道府県高年齢者雇用開発協会
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横浜事務所 |
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 横浜三井物産ビル2F
TEL.045-226-0220 / FAX.045-226-0221 |
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